ラジオ聞きながらメモったことなので、誤字脱字が有ると思うし意味が通じていない部分があると思います。
政治家の靖国参拝について
・公式参拝の定義は「国家機関の職務行為として行った参拝」のことを指す。
・大臣にしても首相であっても個人の信教の自由があるので、私的な信教の自由の行使として参拝するのは問題が無いし憲法上保証されている。
・ただし、公的発言力の横領にならないようにしなければならない。首相や大臣のアピール力は公共の利益のために使わなければならないので、個人の信仰を満足させたり、布教のためにアピール力を流用してはいけない。マスコミが集まってくることを利用して布教したりすることは、私的参拝であっても公的発言力を横領していることになるので、参拝では無くアピール力が政教分離の観点から問題になってくる。
・閣僚や首相が個人的に宗教活動をするときには、自分が私的にしていることをきちんとアピールしているうえでやらなければならない。それを減殺する工夫をしないで参拝したら公的発言力の横領として責任をとられることになる。
・アメリカの政治家が日曜日に教会に行くのは当たり前。誰でも必ず行く。逆に行かないと信仰心がフラフラしていて頼りない政治家に見られかねない。
・上記に対してマスコミが取材クルーを来て「今日も教会に行きました」とは報道していない。そういうことがあったら私人として活動しているのかどうかメディアに取り上げられると疑わしくなってしまう。
・私人・公人という奇妙なマスコミ用語がある。
・宗教活動するなら私人に決まっているわけで、政府機関として行動することは禁止されているのであるはずもないし、あってもいけない。
・マスコミの取材が殺到すると、公共的性質を帯びてしまう文脈があるので、マスコミにも責任がある。
・政治家もメディアに取材しないように言う事も必要だが、取材するマスコミのルール違反である。
・私人・公人という概念が日本国憲法や民主主義のロジックにあわない。
・過去に公費を支出して職務行為で参拝した事が最高裁判決で違憲とされているのでそういうケースではないと区別するため私的な行為と発言している。
靖国神社への玉ぐしを奉納するときに私費を使うとは言っているが、国会議員の給料は特別職公務員であるので税金から賄われている以上私人という言葉をつかうとなんでもありになってしまうのではないか?
・教会をお金を寄付しようが、議員としての私的な活動なので公費では無いと明確にしている限り国民は個人の行為として受け止めなければならない。
・公式参拝の定義は「国家機関の職務行為として行った参拝」のことを指す。
・大臣にしても首相であっても個人の信教の自由があるので、私的な信教の自由の行使として参拝するのは問題が無いし憲法上保証されている。
・ただし、公的発言力の横領にならないようにしなければならない。首相や大臣のアピール力は公共の利益のために使わなければならないので、個人の信仰を満足させたり、布教のためにアピール力を流用してはいけない。マスコミが集まってくることを利用して布教したりすることは、私的参拝であっても公的発言力を横領していることになるので、参拝では無くアピール力が政教分離の観点から問題になってくる。
・閣僚や首相が個人的に宗教活動をするときには、自分が私的にしていることをきちんとアピールしているうえでやらなければならない。それを減殺する工夫をしないで参拝したら公的発言力の横領として責任をとられることになる。
・アメリカの政治家が日曜日に教会に行くのは当たり前。誰でも必ず行く。逆に行かないと信仰心がフラフラしていて頼りない政治家に見られかねない。
・上記に対してマスコミが取材クルーを来て「今日も教会に行きました」とは報道していない。そういうことがあったら私人として活動しているのかどうかメディアに取り上げられると疑わしくなってしまう。
・私人・公人という奇妙なマスコミ用語がある。
・宗教活動するなら私人に決まっているわけで、政府機関として行動することは禁止されているのであるはずもないし、あってもいけない。
・マスコミの取材が殺到すると、公共的性質を帯びてしまう文脈があるので、マスコミにも責任がある。
・政治家もメディアに取材しないように言う事も必要だが、取材するマスコミのルール違反である。
・私人・公人という概念が日本国憲法や民主主義のロジックにあわない。
・過去に公費を支出して職務行為で参拝した事が最高裁判決で違憲とされているのでそういうケースではないと区別するため私的な行為と発言している。
靖国神社への玉ぐしを奉納するときに私費を使うとは言っているが、国会議員の給料は特別職公務員であるので税金から賄われている以上私人という言葉をつかうとなんでもありになってしまうのではないか?
・教会をお金を寄付しようが、議員としての私的な活動なので公費では無いと明確にしている限り国民は個人の行為として受け止めなければならない。